金融取引に関する方針等

お客さまのお取引時の確認に関するお願い

10万円を超える現金振込、200万円を超える大口現金取引、口座開設などを行う場合には、法律によりご本人を証明する書類の提示が義務づけられております。
また、ご本人さまの確認に加え、職業・事業の内容、お取引の目的、また法人のお客さまについては、実質的支配者(25%を超える議決権を有している方など)の氏名、住所、生年月日について確認させていただきます。
ご協力いただきますようお願いいたします。

※マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」により取引時確認が義務づけられています。

お取引時の確認が必要な場合

窓口で10万円を超える
現金振込をされるとき

  • ※ATMでは10万円を超える現金のお振込はできません。
  • ※ATMで10万円を超えるお振込みは、キャッシュカードをご利用ください。

10万円を超える現金による

  • 公共料金のお支払い
  • 自己宛小切手の作成・お支払い
  • 小切手のお支払い

などをされるとき

200万円を超える
大口現金取引をされるとき

新しく口座を開設されるとき

貸金庫、保護預りなどの
お取引を開始されるとき

※これら以外のお取引でも、法律に基づきお取引時の確認をさせていただくことがありますのでご協力をお願いいたします。

ご相談・お問い合わせは
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お問い合わせは
西京銀行お客さまサポートグループ

フリーダイヤル0120-240-606

受付時間 月~金曜日 9:00~17:00
(土・日・祝日・銀行休業日を除きます)

西京銀行窓口
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