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利益相反管理方針の概要

西京銀行(以下「当行」といいます)は、法令及び利益相反管理方針に従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。当行は、法令等に従い、当行の「利益相反管理方針の概要」を公表いたします。

1.利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法

「利益相反」とは、当行または当行のグループ会社とお客さまの間、ならびに、当行または当行のグループ会社のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。

  1. ①お客さまの不利益のもと、当行または当行のグループ会社が利益を得ている状況が存在すること
  2. ②①の状況が、お客さまとの間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること

当行では、お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客さまから頂いた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理責任者により、適切な特定を行います。

2.類型

対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

  お客さまと当行 お客さまと当行の他のお客さま
利害対立型 お客さまと当行またはグループ会社の利害が対立する取引 お客さまと当行またはグループ会社の他のお客さまとの利害が対立する取引
情報利用型 当行がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当行またはグループ会社が利益を得る取引 当行がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当行またはグループ会社の他のお客さまが利益を得る取引

3.利益相反管理体制

適正な利益相反管理の遂行のため、当行に利益相反管理統括部署を設置し、グループ会社全体の情報を含めて集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組合せて講じることにより、利益相反管理を行います。また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、社内において周知・徹底いたします。

  1. (1)情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
  2. (2)対象取引および当該お客さまとの取引の一方または双方の条件または方法の変更
  3. (3)対象取引または当該お客さまとの取引の一方の中止
  4. (4)お客さまへの利益相反の開示
  5. (5)情報共有者に対する監視

4.利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となるのは、当行および以下に掲げる当行のグループ会社です。

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お客さまサービス室

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