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みなさまの未来をささえる新しいシステム。
それが確定拠出年金です。
確定拠出年金「個人型」とは
現在の年金制度において、公的年金(国民年金、厚生年金等)を補完するものとして企業年金(厚生年金基金、税制適格退職年金等)が制定されておりますが、ここに来て、この企業年金の制度的な限界、疲弊が露呈しはじめました。従来の企業年金制度に代わり、公的年金制度を補完する新たな制度として施行されたのが確定拠出型年金制度です。
従来の企業年金は途中の運用実績がどうあれ一定金額を給付しなければならない『確定給付型年金』ですが、この『確定拠出型年金』は一定金額の保険料は拠出するが、その後は加入者が自己の責任において運用し、その運用結果によって将来の受取年金額が決定されるものです。
大別して、企業が保険料全額を負担する『企業型年金』と、加入者個人が保険料全額を負担する『個人型年金』に分類されますが、西京銀行の窓口で受付事務を行うのは『個人型年金』です。
また、『企業型年金』は厚生年金保険適用事業所の事業主が単独または共同で実施する年金制度であるのに対し、『個人型年金』は国民年金基金連合会が実施する年金制度です。
確定拠出年金「個人型」の6つのポイント
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留意点
60歳前の中途引き出しはできません。
確定拠出年金[個人型]は、税制の優遇を受けながら老後資金を積み立てる年金制度です。ご加入者自身で掛金を拠出いただきますが、一般の金融商品とは異なり、ご加入になられますと、ご加入者のご判断で中途引き出しをすることは受給可能年齢(60歳※)まで認められません。
※受給可能年齢については後記「給付について」をご参照ください。
手数料が毎月の掛金から引き去りされます。
ご加入後には、運営管理機関等の手数料が必要となります。手数料は毎月の掛金あるいは積み立てた資産から引き去りされますので、年金資産が拠出した金額を下回ることがあります。手数料負担と税制優遇をご勘案いただいたうえで、ご加入をご検討ください。
加入資格を失った場合、拠出ができません。
ご加入後に、公務員や専業主婦等になられた場合には、確定拠出年金[個人型]の加入資格を失い、拠出を続けることはできません。一方、中途引き出しはできませんので、加入資格を失った後は年金資産の運用指図のみを行うこととなります。運用指図のみを行う場合であっても、運営管理機関等の手数料は必要となりますので、ご注意ください。なお、通算拠出期間が1ヶ月以上3ヶ月以下であれば、「脱退一時金」を請求できる場合があります。
この資料は、確定拠出年金[個人型]のご案内を目的として作成されたものです。ご加入および運用商品のご選択等にあたっては、運営管理機関が提供する資料をお読みのうえ、ご自身で判断ください。















