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西京銀行 確定拠出年金 日本版401K(個人型)

みなさまの未来をささえる新しいシステム。
それが確定拠出年金です。

確定拠出年金「個人型」とは

現在の年金制度において、公的年金(国民年金、厚生年金等)を補完するものとして企業年金(厚生年金基金、税制適格退職年金等)が制定されておりますが、ここに来て、この企業年金の制度的な限界、疲弊が露呈しはじめました。
 従来の企業年金制度に代わり、公的年金制度を補完する新たな制度として施行されたのが確定拠出型年金制度です。
 従来の企業年金は途中の運用実績がどうあれ一定金額を給付しなければならない『確定給付型年金』ですが、この『確定拠出型年金』は一定金額の保険料は拠出するが、その後は加入者が自己の責任において運用し、その運用結果によって将来の受取年金額が決定されるものです。
 大別して、企業が保険料全額を負担する『企業型年金』と、加入者個人が保険料全額を負担する『個人型年金』に分類されますが、西京銀行の窓口で受付事務を行うのは『個人型年金』です。
 また、『企業型年金』は厚生年金保険適用事業所の事業主が単独または共同で実施する年金制度であるのに対し、『個人型年金』は国民年金基金連合会が実施する年金制度です。

確定拠出年金「個人型」の6つのポイント

3段階の税制優遇があります。
掛け金(拠出金)は全額所得控除に
  確定拠出年金「個人型」のご加入者が拠出できる限度額は
それぞれ下記の通りで、支払った掛金は全額所得控除の
対象となります。
  ●自営業者等の方で、年間最高
(国民年金第1号被保険者)
(月額68,000円)
(国民年金基金の掛金等との合計額)

●企業年金等を導入していない
企業の従業員の方で、年間最高21万6,000円(月額18,000円)
(国民年金の第2号被保険者)
運用益は非課税に
  預貯金など一般の金融商品の場合、運用益に対する課税がありますが、確定拠出年金の場合、運用益(利息や配当等)に対する課税はありません。
●運用段階の年金資産に対して特別法人税が課税されますが現在は課税凍結中です。

(条件)
1.毎年81.6万円を23歳から60歳まで拠出し、年利3%(複利)で運用。
2.確定拠出年金の残高については運用益を非課税として計算。
3.運用に係わる手数料は考慮していません。
公的年金等控除の対象に
  給付金を年金で受取る場合は、「公的年金等控除」が
適用され、一時金で受取る場合は「退職所得控除」が
適用されます。

(個人型)は自営業者等の方と企業年金等を導入していない企業の従業員の方がご加入できます。
公務員および専業主婦等の方はご加入できません。
ご加入者が自己責任で掛金額※と運用商品を決めます。
将来の受取額は運用の結果によって決まります。
※拠出限度額の範囲内で、5,000円以上1,000円単位で設定

年金資産は個人ごとに管理され、いつでもご自分の残高を把握できます。

離転職時に、そのまま(個人型)を継続できるほか、転職者の(企業型)に移すなど、年金資産を持ち運ぶことができます。

給付金は3種類。
老齢給付金は60歳から受け取れます。

留意点

60歳前の中途引き出しはできません。

確定拠出年金[個人型]は、税制の優遇を受けながら老後資金を積み立てる年金制度です。ご加入者自身で掛金を拠出いただきますが、一般の金融商品とは異なり、ご加入になられますと、ご加入者のご判断で中途引き出しをすることは受給可能年齢(60歳※)まで認められません。
※受給可能年齢については後記「給付について」をご参照ください。

手数料が毎月の掛金から引き去りされます。

ご加入後には、運営管理機関等の手数料が必要となります。手数料は毎月の掛金あるいは積み立てた資産から引き去りされますので、年金資産が拠出した金額を下回ることがあります。手数料負担と税制優遇をご勘案いただいたうえで、ご加入をご検討ください。

加入資格を失った場合、拠出ができません。

ご加入後に、公務員や専業主婦等になられた場合には、確定拠出年金[個人型]の加入資格を失い、拠出を続けることはできません。一方、中途引き出しはできませんので、加入資格を失った後は年金資産の運用指図のみを行うこととなります。運用指図のみを行う場合であっても、運営管理機関等の手数料は必要となりますので、ご注意ください。なお、通算拠出期間が1ヶ月以上3ヶ月以下であれば、「脱退一時金」を請求できる場合があります。

この資料は、確定拠出年金[個人型]のご案内を目的として作成されたものです。ご加入および運用商品のご選択等にあたっては、運営管理機関が提供する資料をお読みのうえ、ご自身で判断ください。