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第1条 サービス形態
- さいきょうインターネットバンキングサービス
さいきょうインターネットバンキングサービス(以下「インターネットバンキングサービス」といいます)は、インターネットを利用して、契約者のインターネット接続可能な端末(以下「端末」といいます)と当行のコンピュータを株式会社NTTデータのANSERセンター(以下「ANSERセンター」といいます)を経由して接続し、次条以下に定める取扱いを行うものとします。 - さいきょうモバイルバンキングサービス
さいきょうモバイルバンキングサービス(以下「モバイルバンキングサービス」といいます)は、株式会社NTTドコモが実施する「iモード」サービス、KDDI株式会社が実施する「EZweb」サービス、ソフトバンクモバイル株式会社が実施する「Yahoo!ケータイ」サービスの各契約者が、契約者の操作する各サービス対応携帯電話(以下「端末」といいます)と当行のコンピュータを各社の提供する通信網及び、ANSERセンターを経由して接続し、次条以下に定める取扱いを行うものとします。
第2条 サービス内容
インターネットバンキングサービス及び、モバイルバンキングサービスは、契約者ご本人(以下「契約者」 といいます)からの端末による依頼に基づき、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「照会指 定口座」といいます)残高ならびに入出金明細等の照会を行い、また、あらかじめ指定された契約者名義の 預金口座(以下「支払指定口座」といいます)よりご指定金額を引落しのうえ、契約者が指定した預金口座 (以下「入金指定口座」といいます)へ入金するサービスです。
第3条 利用の申込み
- 契約者は、本サービスの利用の申込みに際して、当行所定の方法により契約者の「パスワード」その他必要な事項を届出るものとします。
- 当行は契約者が本サービスを申込み、手続きが終了しますと必要事項を記載した「手続完了のお知らせ」を発送しますので、契約者は「手続完了のお知らせ」に記載された設定を行なって下さい。
- 本サービスでは、当行に登録されている「ログインID」と「パスワード」との一致の確認、その他当行が定 める方法により本人確認を行います。利用に際して必要な「ログインID」、「パスワード」その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
- 「ログインID」、「パスワード」は重要な情報です。契約者が「ログインID」や「パスワード」を指定する場合は、当行指定の文字数以上を指定して下さい。また、各「ログインID」、「パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理して下さい。
- 契約者の「ログインID」、「パスワード」等が第三者に知られた場合、またそのおそれがある場合、機器の盗難、紛失などにより「ログインID」を第三者に知られるおそれがある場合、契約者は当行所定の時間内に電話により当行に届出てください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を停止します。
- 前項の届出の前に生じました損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当行に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
- 契約者がお取引の安全性を確保するため「ログインID」、「パスワード」の変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。
- 本サービスの利用について届出られた「パスワード」と異なる入力が、当行の任意に定める回数連続して行われた場合、当行は本サービスの取扱を中止します。
第4条 取引の依頼・依頼内容の確定
- 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第3条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当行の指定する方法で当行に伝達して行うものとします。当行は、契約者が予め取引を指定した口座で依頼された取引を実施します。 - 依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続を行います。 受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」機能で確認してください。
第5条 振込または振替の依頼等
- 支払指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義の場合は「振替」として取扱います。また支払指定口座と入金指定口座とが異なる当行本支店および他行にある場合、または異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
- 入金指定口座の指定は、あらかじめ契約者が届け出る方式(以下「事前登録方式」といいます)と、振込・振替の都度契約者が指定する方式(以下「都度指定方式」といいます)により行うものとします。
- 上限金額の設定
1口座につき「処理指定日1日当りの振込・振替」により取扱いできる金額は、当行所定の処理指定日1 日当りの振込・振替限度額の範囲内かつ契約者により登録された振込・振替限度額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の1日当りの振込・振替限度額を変更することがあります。 - 処理指定日の指定方法
- (1) 処理指定日は、契約者の端末から指定して振込・振替を依頼してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
- (2) 契約者の依頼した取引については、当行の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできませんので予めご了承ください。
- 依頼内容の訂正・組戻し
振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。また、振込取引において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は当行あてに当行制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。 - 依頼日当日付の振込・振替でご依頼の内容が確定した場合、当行はただちに支払指定口座から振込金額または振替金額を引落しのうえ、入金指定口座へ振込または振替の手続をいたします。また振込・振替予約の依頼の場合は、振込・振替指定日の営業開始時点で行ないますので前営業日までに、振込・振替資金をご入金ください。ただし、指定日に支払指定口座からの引落が複数ある場合に、その引落金額の総額が支払指定口座から払戻すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落すかは当行の任意とします。
- 支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書・当座小切手・キャッシュカードなしで引落しを行いますので、契約者は依頼内容照会機能で確認してください。実施結果の内容に不明な点がある場合、またはその内容が受信できなかった場合は当行へすぐに照会してください。
- 以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
- (1) 振込金額または振替金額が支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲以内の金額を含みます)をこえるとき。
- (2) 支払指定口座が解約済のとき。
- (3) 契約者から支払指定口座について支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行なったとき。
- (4) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
- (5) 振替取引において、入金指定口座が解約済のとき。
- 本サービスの利用時間帯は当行が定めた時間内とします。ただし、当行はこの取扱い時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
第6条 口座情報の提供
- 当行は契約者からの依頼により、「ご照会指定口座」として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会等)サービスを行います。
- 照会サービスの利用時間帯は当行が定めた時間内とします。ただし、当行はこの取扱い時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
- 口座情報
- (1) 照会サービスでは、当行が定める時間の取引内容を回答します。ただし、当行はこの時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
- (2) 当行から照会サービスにより回答した内容について、振込依頼人から訂正依頼があった場合、その他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。
第7条 料金等払込みの依頼「Pay-easy(ペイジー)」
- 料金等払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が契約者の端末より当行のインターネットバンキングサービス(モバイルバンキングサービス)を利用して、払込資金を本サービスにかかる契約者の支払指定口座から引き落とすことにより、料金等の払込みを行う取り扱いをいいます。
なお、支払指定口座からの払込資金の引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書・当座小切手・キャッシュカードなしで引落しを行います。 - 料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
- 契約者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインタ ーネットバンキングサービスに引き継がれます。
- 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号(選択方式)、パスワードその他当行所定の事項を正確に入力してください。
- 当行で受信した契約者の口座番号およびパスワードと届出の契約者の口座番号およびパスワードとの一致を確認した場合は、契約者の端末の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
- 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
- 次の場合には料金等払込みを行うことができません。
- (1) 停電、故障等により取り扱いできない場合
- (2) 申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
- (3) 契約者の口座が解約済みの場合
- (4) 契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
- (5) 差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
- (6) 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
- (7) 当行所定の回数を超えてパスワードを誤って契約者の端末に入力した場合
- (8) その他当行が必要と認めた場合
- 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
- 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
- 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
- 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
- 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
- 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
- 前号の利用手数料は、契約者の指定する口座から、預金通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしで引き落とされるものとします。
第8条 住所変更届受付
- 本サービス(モバイルバンキングサービスは除く)では、契約者の依頼に基づき、当行への届出住所、電話番号等、当行が定める事項について変更の受付をすることができます。
- 住所変更受付後、当行から当行所定の書類をご指定の住所宛郵送します。
- ご指定の住所へ郵送できなかった場合、および、当行所定の書類の提出がなければ、本サービスでは住所変更等は行えません。
- 当座勘定、外国為替、融資(カードローンを除く)、非課税貯蓄申告書等を提出する取引を利用している場合は、本サービスでは住所変更等は行えません。
- 本サービスでは住所変更等の受付から処理まで当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第9条 手数料等
- 本サービスの利用に当たっては、毎月当行所定の利用手数料(消費税含む)をお支払いいただきます。
- 利用手数料は、1ヵ月分を毎月15日(休日の場合は翌営業日)に、預金通帳および払戻請求書、または当座小切手なしであらかじめ指定された手数料引落口座から自動的に引落します。
- 本サービスにより振込または振替を行なう場合には、当行所定の振込手数料(消費税含む)をお支払いいただきます。
- 振込手数料は、振込・振替指定日当日に、支払指定口座から振込金額に加えてお支払いいただきます。
- 当行は利用手数料および振込手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
- 第5条 5.により「組戻し」の取扱いをした場合は、当行所定の組戻し手数料を支払ってください。
第10条 免責事項
- 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害により取扱いまたは情報の提供が遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 公衆電話回線、携帯電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のID、パスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
- 本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合は、当行はパソコン、携帯電話、ID、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
- システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
- 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
第11条 届出事項の変更等
契約者は、本サービス申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合には、当行所定の書面によりお取引店にただちにお届け下さい。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第12条 解約等
- この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。なお、契約者からの解約の通知は書面によるものとします。また、1年以上にわたり、この取扱いによる振替または振込が発生しない場合、当行はあらかじめ書面で通知のうえその取扱いを中止することがありますので、ご了承ください。
- 代表口座が解約されたときは、本契約は解約されたものとします。
- 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
- (1) 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
- (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
- (4) 当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
- (5) 相続の開始があったとき
- (6) 契約者が当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービス解約を必要とする相当の事由が生じたとき
第13条 規定の準用
本契約に定めのない事項については、普通預金規定、貯蓄預金規定、当座勘定規定、および総合口座取引規定により取扱います。
第14条 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第15条 リスクの承諾
契約者は、パンフレット・ホームページ等に記載されている、当行所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、及び本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえでインターネットバンキングサービスまたはモバイルバンキングサービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
以 上








