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'06/01/31
偽造・盗難キャッシュカード被害への対応について
当行は、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」の施行(平成18年2月10日)を踏まえ、平成18年2月1日より以下の通り対応致します。
記
- 1.キャッシュカード規定の改定とATM被害補償の実施
上記の法律の施行に伴い、2月1日に法律の内容を踏まえたキャッシュカード規定の改定を行います。改定後の規定には、偽造カード、盗難カードによる払戻し等に関する条項を新設し、同日以降はこれに基づき個人のお客さまのATMでの偽造・盗難カード被害の補償を行います。- (1)偽造カード
偽造カード被害につきましては、ご本人に故意あるいは重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、払戻しそのものが無効であることを規定に明記致しました。尚、補償に際しては、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察の通知状況等について、当行の調査にご協力していただく必要があります。 - (2)盗難カード
盗難カードの被害につきましては、①カード被害に気付いたら速やかに当行に通知していただくこと、②当行の調査に対し十分な説明を行っていただくこと、③警察に被害届を提出いただくこと、を前提に、原則、通知があった日から30日前の日以降になされた払出しについて補償致します。尚、ご本人の過失があることを証明した場合の補償額は4分の3となります。ただし、これらはカードの盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。更に、重大な過失がある場合、ご本人の配偶者、二親等以内の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合、またはご本人が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には被害補償の対象になりません。
尚、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合については別紙(PDF)の通りです。当行としてはこれらについてお客さま宛の告知を徹底してまいります。
※当行では、既に平成17年4月1日より「預金被害補償」の取扱いを上限200万円で取扱いを開始しておりますが、更に法律に沿った対応をするものです。
- (1)偽造カード
- 2.被害に遭われた場合の連絡先
すみやかに下記へご連絡下さい。カードの使用を停止致します。その後、お取引店で概要をお伺いした後、担当部署よりご連絡させていただきます。
【ご連絡先】
平日:最寄りの西京銀行本支店
平日・休日:ATM照会センター「0834‐32‐5051」(平日7:00~23:00 休日7:00~21:00) - 3.偽造・盗難キャッシュカード問題への取組み
- ①平成17年4月 預金被害補償取扱い開始(上限200万円)
- ② 〃 年4月 「1日1口座あたりご利用限度額を一律200万円に設定」
- ③ 〃 年5月 ATM仕切り板の設置
- ④ 〃 年6月 ATM画面の「覗き見防止フィルター」をATM全台に設置
- ⑤平成18年1月 ATM画面での暗証番号変更・限度額変更の取扱開始(一部ATMを除く)
当行では、お客さまに安心してキャッシュカードをご利用いただけますよう、更にセキュリティの強化を図り、可能な限りの対応策を検討・実施してまいります。
以上
◆本件に関する問い合せ先
営業統括部(担当:三吉)TEL.0834-22-7664
経営戦略室(担当:山下)
TEL.0834-22-7669










