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西京銀行 ご注意ください

振り込め詐欺救済法に関する窓口について

 「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(これを「振り込め詐欺救済法」といいます)が、平成20年6月21日に施行されました。
 この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ凍結している犯罪被害資金を、被害者の方に返還する手続き等を定めた法律です。
 西京銀行では、下記の窓口にて、振り込め詐欺等の犯罪被害回復金を西京銀行の口座に振り込まれた方からのご照会を受けさせていただきます。

◆振り込め詐欺等の被害に関するお問合せ先

お客様サービス室 : TEL 0834-31-1211(代)

受付時間:銀行営業日(月~金曜日)平日9:00~17:00
(土・日・祝休・正月三が日を除く)

  • [留意事項]
    • ◆申請内容や本人等のご確認のため、あらためて電話等にてご連絡させていただく場合がございます。
    • ◆お申し出いただいた場合で、すべてお支払等のお約束するものではありません。また本法律による犯罪被害資金の返還については、実際の支払までには長期にわたることもありますのであらかじめご了承願います。

 本法律の対象となる犯罪利用口座に関する公告については、「預金保険機構」のインターネットを利用して順次公告されます。

預金保険機構ホームページ http://www.furikomesagi.dic.go.jp/

 西京銀行では、振り込め詐欺等の被害発生防止ならびに被害に遭われた方の救済に取り組んで参ります。