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当行では、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、総会屋等)との取引遮断、取引防止を目的とした取組みを推進しております。
このたび、より一層の徹底を図るため、平成22 年6 月7日(月)より普通預金規定等に反社会的勢力排除条項を導入、新規定を適用いたします。口座開設等のお取引開始の際には、お客さまに反社会的勢力に該当しないことを表明していただいたうえで口座開設をお願いすることといたします。
なお、お客さまに表明していただいた内容に虚偽の内容が認められた場合、また、既にお取引いただいている場合でも、反社会的勢力に該当することが判明した場合、預金規定の反社会的勢力排除条項にもとづき口座取引等のお取引を解約させていただきます。
当行では、今後も反社会的勢力との取引遮断に向けての取組みを行ってまいります。
以上










