トップページ > 西京銀行について > 金融円滑化に関する取組みについて
① 法4条および5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要
本方針は、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」に基づき、健全な事業を営む顧客に対して必要な資金を円滑に供給していくことは、金融機関の最も重要な役割の一つであることを踏まえ、中小企業者に対する信用供与については、当中小企業者の特性及びその事業の状況を勘案しつつ、できる限り柔軟にこれを行うよう努めることや、中小企業者または住宅資金借入者から債務の弁済に係る負担を軽減するために必要な措置を取るよう努めることにより、中小企業者に事業活動の円滑な遂行およびこれを通じた雇用の安定、ならびに住宅資金借入者の生活の安定に資することを目的として定めております。
詳しくは、別紙、金融円滑化管理方針を参照願います。
② 法4条および5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要
本店内に審査部担当取締役を委員長とする「金融円滑化推進委員会」を設置するとともに、全営業店に「金融円滑化リーダー」を配置し、お客様からのご返済条件の変更等のお申込みにできる限り柔軟に対応できるよう体制を強化しております。
詳しくは、別紙、金融円滑化管理規程1ページおよび2ページを参照願います。
③ 法4条および5条の規定に基づく措置にかかる苦情相談を適切に行うための体制の概要
ご返済相談窓口および専用フリーダイヤルを設置し、また専用インターネットメールでも苦情相談等を受付ける体制をとっております。
詳しくは、別紙、金融円滑化管理規程2ページの苦情相談受付体制を参照願います。
④ 法4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置にかかる中小企業者の事業についての改善または再生のための支援を適切に行うための体制の概要
継続的な企業訪問等を通じて企業の技術力・販売力や経営者の資質といった定性的な情報を含む経営実態の充分な把握と債権管理に努め、また、きめ細かな経営相談、経営改善計画の策定支援等を通じて積極的に企業・事業再生に取組む体制をとっております。
当該企業の経営改善は自らの信用リスク削減に資するものであることを踏まえ、顧客の経営改善に対し金融コンサルティング機能を最大限発揮するよう努めております。
⑤ 金融円滑化法の措置に基づく実施状況
別紙、中小企業金融円滑化法に係る条件変更等取扱い実績表を参照願います。
参考資料










